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「確定申告ボイコット!」の悲惨な末路(ふつうの会社員には関係ないけど...)

自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を巡り、「確定申告ボイコット!」と意見表明する方もおられるようですが、ほとんどの会社員は、確定申告がそもそも必要ありません。

なぜなら、給与や賞与からは税金が毎月源泉徴収されており、年末調整の税金額も確定済みだからです。

例外として、

  • 給与以外の収入(例えば副業の収入)が20万円以上ある方
  • 年収が2000万円を超えている方

などは、所得税の確定申告が必要になります。

ただし、早期退職を目指し、資産運用をしている会社員であれば、セミナー代等の必要経費を除いても利益が20万円以上出ている場合は、確定申告を行う義務が発生します。

一方で損出が出てしまった場合は、確定申告をする義務はありません。

しかし、確定申告を行い「損益通算」や「繰越控除」を使うことで節税することが可能です。

さらに副業や資産運用などの利益にも給与所得と合算して、税金がかかっていますので、「ふるさと納税」を活用し、もう少し節税をすることができます。

納めるべき税金はしっかり納め、「ふるさと納税」を活用し、しっかり回収していきましょう。

目次

確定申告をしなかった場合の痛すぎるペナルティ

ご存じの通り、確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた収入や支出などをまとめ、申告・納税する手続きです。

申告期間は翌年2月16日から3月15日ですが、申告書の提出や納税が遅れると、無申告加算税や延滞税が課されます。

これらによりコツコツ積み上げた資産を大幅に減らすことになり、そんなことになれば、あこがれの早期退職も延期になってしまいます。

還付申告は義務ではなく、権利

確定申告と同時にできるため、混同されやすいのですが、医療費控除や寄附金控除など各種控除の手続きにより、払い過ぎた税金を返してもらえたり、納税額を抑えることができる場合があります。

これは、不動産経営や他の事業の赤字がある場合も、その赤字を所得と相殺することで、同様の効果があります。

一方で確定申告と異なり、還付申告は義務ではないため、税務署からのお知らせはありません。

過去5年間分であれば、いつでも行うことができますが、その期間を過ぎると権利は消滅してしまいます。

ふるさと納税の上限額と起こりうるデメリット

「ふるさと納税」は寄附金控除に含まれるため、寄附した金額から自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税および住民税から控除することができます。

ただし、「ふるさと納税」の寄附金には上限額があり、上限額を超えた金額を控除することはできません。

そこで、上限額の限界を狙うためには、ふるさと納税の仲介業者のサイトなどにあるツールを使って、上限額を計算することになります。

ふつうの会社員であれば、問題ないのですが、早期退職のためにしている副業や投資の利益にかかる所得税および個人住民税には、残念ながら対応していません。

そこでオススメなのが、かいけいセブン様が公開している計算ツールです。

なんと確定申告時に提出した第一表~第三表を使用し、全所得を考慮した上限額が計算できます。

入力データを一時保存する機能もありますので、定期的に入力値を見直し、「ふるさと納税」を最適化しましょう。

みんなの税ツール @かいけいセブン

https://kaikei7.com/zeikin/shotokuzei/

困った時こそ税務署または税理士にご相談を!

ただし、ここまでの内容はあくまで素人の意見です。

複数の所得があったり、様々な控除があったりすると判断が難しくなります。

不安の場合は、所轄税務署や税理士に相談してから、判断してください。

まとめ

「確定申告をボイコットすることのリスク」と、「ふるさと納税」について解説しました。

確定申告は、自分自身の経済状況を正確に把握し、適切な税金を納めるための重要な手続きです。

適切な知識を持つことで、脱税を避け、安心して生活することができます。

(そして、裏金議員を堂々と非難できます。)

税務署の職員に怒りをぶつけても問題は解決しませんので、自分自身は「しっかりと」確定申告をして、裏金議員には『納税しろ!』と迫りつづけましょう。

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